[所得税]一時帰国中の個人間取引について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時帰国中の個人間取引について

現在、カナダに留学をしております。12月に学校が終了するため、12月中に日本に一時帰国し、3月ごろにもう一度カナダにワーキングホリデーで戻ってくることを考えております。住民票はすでに抜いてある状態です。

当方フリーランスデザイナーとして活動することができるため、日本にいる1月から2月にかけて、一時帰国中に日本の顧客から業務を受注したいと考えております。その際の納税について質問があります。

調べたところ企業からのご依頼に関しては、20.42%の源泉徴収を行っていただくようにすれば問題ないということがわかりました。ただ個人の方からのご依頼の場合、どのように所得税を払えば良いのでしょうか。日本に住民票があったころはこちらで確定申告を行なっていましたが、同様に出国前に確定申告を行う、もしくは納税代理人を通して、しかるべきタイミングで確定申告を行うということで良いのでしょうか。

不明瞭な文章となっていた場合には、ご指摘いただければ追記させていただきます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人からの依頼については源泉徴収が行われないため、自身で所得を把握し、確定申告する必要があります。

日本を出国する前に確定申告を行うことは一般的ですが、短期間で出国する場合、納税代理人を日本に指定しておくことで、期間中の所得に関して代理で税務手続きを行うことができます。この方法を利用すると便利です。

ご返答が遅くなり申し訳ありません。ご回答、大変参考になりました。日本に帰国する際は、上記を参考に対応させていただきます。丁寧なご回答誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年09月16日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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