住宅売却時の3000万円特別控除の期限について
両親が離婚
財産分与で、今月に住宅と土地の売却が出来ました。離婚裁判が長引き、不動産の売却も父が中々応じなかったですが、今月に2000万で売却する事が出来ました。
母は、2021年7月に家を出ています。
父は今月に家を出ています。
売却時期は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月
31日までと、期限が定められています。とありますが、母は対象になりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
建物の所有者が住んでいる場合が対象です。
お母様がこれに当たるとすると、今年の年末までに売れれば大丈夫です。
鎌田先生
ありがとうございました。
譲渡所得税がかからなくて済みそうです。
本投稿は、2024年09月28日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。