ポイント制のふるさと納税について、確定申告時に税務署側に詳細を事前説明するべきでしょうか。
ふるさと納税の寄付での返礼品の経済的価値を3割とした場合、
約165万円以上の寄付は一時所得として申告が必要とのことなので、
超過分の寄付はポイント制のふるさと納税を利用して寄付しました。
寄付で得たポイントについては1ポイントも利用しておりません。
税務署て確認したところ、寄付で得たポイントは
寄付をした年ではなく、実際にそのポイントを利用した年の一時所得として
計上するのが原則と説明されました。
ただ、確定申告の申告書Aだけでは
ポイントの利用、未利用等まで税務署側は、判別不可能なので
寄付金控除額がこれだけあるのにも関わらず、一時所得が計上されないことに
税務署側が申告漏れを疑う可能性が高いのではないかと不安です。
来年の確定申告の際、文書の添付等で
ポイント分は未利用等の詳細を事前に説明をする必要があるのか、
それともあくまで税務署からくるかもしれない「お尋ね」を待って、
こちらの事実を説明するべきかを相談させていださきたいです。
税理士の回答

土師弘之
ポイントの付与は、何もふるさと納税に限りません。クレジットカード等を利用した場合にもポイントがたまります。また、ポイントには利用期限がある場合があります。
これらのポイントは、基本的に使用した時の一時所得を構成する収入として取り扱われます。
よって、ふるさと納税だけではなく、クレジットカード利用もあることもあり(こちらの方が多い場合がほとんどだと思われます)、また、ポイントを使用しないと一時所得が発生しないことから、ふるさと納税の金額だけで一時所得の申告漏れを判断するのは難しいと思われます。
税務署としては、もし必要であればポイントの利用歴を取り寄せるはずです。
このようなことから、ポイントの未利用等の詳細を事前に説明をする必要は全くない(しても意味はない)と思われます。
土師 様
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
事前に説明をする必要に意味はないと思われるとのことで、
確定申告後にもし、税務署からのお尋ねや確認が来た際には
ポイント制のふるさと納税のポイントが未使用であるという証拠資料等で
一時所得が発生していないことについて受け答えや証明ができるように
しっかり準備しておこうと思います。
本投稿は、2024年09月30日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。