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年調減税について

令和6年4月に前職退職後、当社に入職した職員がいるのですが、前職場の退職金だけで所得が1805万を超えています。6月から開始された定額減税では6月時点ですでに1805万以上の所得がある者でも、月次減税を行うとされていたので月次減税処理を行っています。定額減税では退職所得も含めて所得が1805万円オーバーだった場合は減税対象外になるので、当社は前職の1~3月の給与+当社の4月~の給与を合算して年末調整は行うが、退職金は年末調整の処理は行わないので、社員自身が年末調整後発行される源泉徴収票を見て、1月に確定申告を行ってもらうでいいでしょうか?。

税理士の回答

退職所得は分離課税ですので、、年末調整後の給与所得の所得税額と退職所得の源泉所得税に異動がなければ確定申告を行う必要はありません。
なお、「源泉徴収税額からの特別控除(月額の定額減税)に際しては、年末調整を除き、合計所得金額に関わらず実施し、年末調整時において合計所得金額が 1,805 万円超になると見込まれる場合(ただし年末調整の対象となる者に限る)には控除実施済額について調整する」ことになっています。つまり、定額減税取消分は年末調整で追加納付するということです。

本投稿は、2024年10月19日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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