YouTube収益と日豪での課税について
オーストラリアに学生ビザで滞在しており、YouTubeの収益を日本の口座で受け取ろうとしています。しかし、学生ビザでは就労時間に制限があり、YouTubeがビジネスと見なされる場合、活動が認められない可能性があります。この収益に対して日本で課税されるのか、非居住者としてオーストラリアで課税されるのか判断がつきません。また、法人設立など他の選択肢があるかについても相談したいです。国際税務に詳しい方のアドバイスをお願いします。
税理士の回答

岡田健志
YouTubeの収益については、日本の口座で受け取るかどうかではなく、収益がどこで発生したかがキーになります。
収益の発生場所は、制作場所、管理している場所、活動の拠点に基づいて判断されます。そのため、これらの活動をオーストラリアで行っている場合、収益はオーストラリアで発生したものとみなされる可能性が高いです。
一方、日本に法人を設立し、その法人を通じて収益を受け取れば、収益は日本法人のものとなり、ビザの就労制限に抵触せず活動できる可能性があります。(ただし、ビザの要件については専門家にご確認ください。)
本投稿は、2024年10月29日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。