海外採用の場合の納税他手続きについて
NZの企業に採用が決まりました。勤労ビザがおりるまでの年内は日本で仕事を開始する予定です。日本にも支社はあるのですが、所属はNZです。拠点が日本の間は日本での納税義務がありますか? またどのような手続きが必要なのが教えてください。実際に確定申告の時期にはもう日本にいないと思うのですが、注意点などあればご教示いただけるとありがたいです。
税理士の回答

御相談ありがとうございます。
拠点が日本にある間、住民票は日本にありますので、日本において所得税と住民税の納税義務があります。
お給料所得でしたら、通常、日本支社から給料振込みの際に、源泉税と住民税が天引きされます。
基本的には日本支社からのお給料については、日本支社において年末調整も行われると思いますので、特段確定申告等の手続きは不要です。
報酬の支払体系がお給料でない(例えば個人事業主としての業務請負)場合には、
御懸念の通り、確定申告が必要となってしまいます。
海外にいて、申告が難しい場合には、納税管理人という制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
納税管理人には資格要件等はありませんので、どなたでもなることができます。
留意事項としては、「住民票」を抜くタイミングがあるかと存じます。
「住民税」は、1月1日現在、日本に在籍している人に対して課税されるものです。
現在の法律上は、1月1日という1日のみで判断されます。
このため、12月31日までに「住民票」を抜けば、翌年度分の住民税はかかりませんが、
一方、1月2日に「住民票」を抜いた場合には日本に2日しかいなくとも、1年分丸まるかかってしまいます。
課税の判断をされるタイミングはこの1日だけですので、年内出国ということでしたら、タイミングを間違えないようにご留意下さい。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月10日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。