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海外赴任後の暗号資産出金

2024年4月よりインドネシアに海外赴任中です。
日本の取引所で購入した暗号資産(BTC)を将来的に利益が出た後海外で出金したいと考えているのですが、私が利用していた日本の取引所では海外在住が認められていないようでしたので、海外取引所口座に暗号資産を移管し出金しようと考えております。
この場合の所得税は赴任中のインドネシアの法律に基づき対処すればよく、日本の所得税の対象にはならない理解で正しいでしょうか。

税理士の回答

暗号資産取引が課税になるというのは、通貨の交換による為替差益が生じるということです。
よって、海外取引所口座に同一暗号資産で送金することは通貨の交換ではないため為替差益が生じません。
なお、暗号資産の為替差益は居住国で課税することとなっていますので、日本居住でない場合には日本で課税されることはありません。

ご回答ありがとうございました。
暗号資産を交換した場合であっても居住していない場合、日本では為替差異による課税はされないと理解いたしました。

本投稿は、2024年11月15日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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