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雑所得 必要経費の算入時期について

国税庁のホームページには、必要経費の算入時期について次のような記述があります。
「その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ここで、ブログでアフィリエイト収益を得るケースについて、昨年12月にサーバー代を支払い、今年1月に初めてアフィリエイト収益(雑所得)を得た場合、サーバー代は「その年(昨年)に債務の確定していないもの」として扱い、今年分の経費として計上することができるのでしょうか。

国税庁の見解があまり理解できていないので、解説よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問について回答します。
去年12月に支払ったサーバー代は、去年に債務の確定している費用になります。ただし、当該サーバー代が1ヶ月分ではなく、1年分の前払いだったりした場合には、今年の1月から11月末までの分は、今年の費用に計上できます。
よろしくお願いいたします。

お忙しい中回答していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月07日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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