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IDECO一時金受け取り時の課税対象所得計算方法をお教えください

イデコ一時金受給時の課税対象所得の計算方法をお教えください。
現在、60歳となり確定拠出年金の受給資格を取得したので、一時金を受給しようと思っています。
55歳で退職し、退職金を受け取り済み。
イデコ掛金期間は20年で、勤続期間と重複しています。
前退職金受給からの19年ルールが適用されると思いますので、イデコの退職金控除額をどう計算するか教えてください
また前退職金の退職控除残があった場合、イデコの退職所得控除にも使えるのかもお教えください。
18歳:勤続開始
39歳:イデコ加入開始
55歳:退職
   勤続年数38年
   早期退職金575万円、企業年金一時金1,570万円受け取り
   「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
     →退職所得控除額2,060万円、支払金額575万円
60歳:現在、イデコ受け取り検討中

税理士の回答

iDeCo一時金の課税対象所得の計算について回答します。

iDeCoの一時金は退職所得として扱われ、以下の計算式で課税対象所得を算出します。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。

勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

ご質問者様の場合、iDeCoの掛金期間は20年ですが、退職時の勤続年数38年で計算します。

19年ルールの適用
過去19年以内に退職金を受け取っている場合、退職所得控除額は調整されます。前回の退職で退職所得控除額を使い切っていない場合、その残額を今回の退職所得控除額に上乗せできます。

ご質問者様のケース
55歳で退職金受取済(退職所得控除額2,060万円、支払金額575万円)
退職所得控除残額:2,060万円 - 575万円 = 1,485万円
iDeCo一時金の退職所得控除額:1,485万円(残額を上限)
iDeCo一時金の課税対象所得:(iDeCo一時金 - 1,485万円) × 1/2

ポイント
iDeCo一時金は退職所得として分離課税
退職所得控除額は勤続年数で計算
19年ルールで控除額が調整される場合がある
前回の退職所得控除残額を上限にiDeCoの控除額が計算される

注意点
税法は改正されるため、最新情報を確認してください。
受取方法(一時金または年金)で税金の計算方法が異なります。

ご質問者様の場合、iDeCo一時金の課税対象所得は、(iDeCo一時金 - 1,485万円) × 1/2 で計算されます。

ご丁寧な回答、有難うございました。
・【回答がつかないのでお願い致します】IDECO一時金受け取り時の課税対象所得計算方法をお教えください
→こちらでも同じ内容のご相談をさせていただいたのですが、回答が「iDeCoの一時金全額が課税対象」と異なります。
どちらが正しいのでしょうか?

本投稿は、2025年01月15日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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