現物支給時の給与課税について
イベントで使用したユニフォームをイベント終了後従事した社員へ支給することにしました。
ユニフォーム製作費を支給する社員の人数で割ると1人当たり20万円になります。
これは給与課税対象となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
現物支給されたユニフォームが業務で必要不可欠なものであり、業務外での利用価値がない場合は課税されません。しかし、ユニフォームが業務外での利用価値があり、個人の資産として扱われる場合は、その価値(1人当たり20万円)が給与所得として課税対象になります。
ありがとうございました、大変助かりました。
本投稿は、2025年01月20日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。