海外で貯めたお金を日本で使いたい。課税されますか?
海外に14年住んでいます。妻は外国人で子供2人。日本の住民票は抜いてあります。日本側には私名義の普通預金口座有り。
2年後に帰国予定です。海外で家を2件所有しており、一軒は嫁の名義、もう一軒は私の名義です。帰国までに売却した場合日本円で六千万円程の外貨となります。、また、海外での給与以外に個人投資をして得た外貨貯蓄が五千万円程と、日本円で数百万円あります。
質問1、日本に戻ってから住居および車の購入をしようと思いますが、このお金に対し税金等がかかるものですか?
質問2、外貨及び日本円で貯蓄をしておりますが、どのような方法で日本に送金できるのでしょうか?
質問3、海外に投資している会社から、帰国後も毎月約100万円程の収入を見込んでおりますが、これに関しては課税されますよね。。。
税理士の回答

質問1 このお金というのは既に持っているお金にということでしょうか?
質問2 ご自身のお金であれば日本で口座を開設して海外の口座から移動させれば問題ございません。
質問3 課税されることになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問1の返答:家2軒は現在所有しており、帰国時までに売却した場合に6千万くらい、個人投資の6千万は既に持っております。
質問2:自身のお金であれば…とありますが、妻名義だとこの限りでないという理解で良いですか?
質問3:そうですよね。

質問1 海外で売却した場合海外で税金を納める必要がございます。貯蓄に対しては税金はかかりません。
質問2 奥様のお金をご相談者様の口座に振り込むと、贈与と認定されると贈与税が課されるので注意しましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
帰任まではまだ時間がありますが、もう少し細かなこともご相談したい事があります。正式に税理士さんにお願いした方が良さそうですね。この度は非常にわかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。