二次相続時に土地を売却した場合の取得日について
一次相続時に相続した土地を売却する際には被相続人の取得日を引き継ぎますが、その時に土地を売却せず二次相続時に売却した場合には土地の取得日はどうなりますか?
一次相続から二次相続まで5年経過していれば長期譲渡となるがその年数が経っていないと短期譲渡になってしまうか気がかりです。
一次相続で取得した土地を相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると二次相続でも取得費加算の特例を使えますが、取得日もそれに準じて3年10ヶ月以内なら一次相続時の取得日を引き継げるということでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
相続により取得した土地の取得日は、実際に購入された方の取得日となります。相続が二度あった場合、たとえば、お祖父様が取得された土地をお父様が相続し、その後、あなた様が相続した場合の取得日は、お祖父様が実際に取得された日を引き継ぎます。一次相続から二次相続の期間は関係ありません。
本投稿は、2025年02月10日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。