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送料無料は一時所得に該当するか

カテゴリを間違えてしまったため再度失礼いたします。

私物を購入した際に、一定の条件を満たしたり、キャンペーンなどで送料無料になることがあるかと思います。
送料無料分は一時所得になりますか?
単なる値引きですか?

税理士の回答

送料無料のキャンペーンは、購入者に対する販売促進の一環であり、商品の価格の一部を割引するのと同じ扱いになります。そのため、送料無料分は「値引き」として扱われ、一時所得にはなりません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月20日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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