区画整理地内の土地売却
区画整理地内の土地売却を一定期間内にすれば、租税特別措置法の対象になり譲渡所得税が軽減されるということを聞きました。換地処分されて1年経っていません。売却予定先は建売分譲業者になります。建売業者が一般住宅を建設して転売するそうです。この場合、売主(私)は軽減措置を受けられるのでしょうか?税務署に確認しましたが返答が曖昧でよくわかりませんでした。
税理士の回答
本投稿は、2018年04月05日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。