[所得税]区画整理地内の土地売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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区画整理地内の土地売却

区画整理地内の土地売却を一定期間内にすれば、租税特別措置法の対象になり譲渡所得税が軽減されるということを聞きました。換地処分されて1年経っていません。売却予定先は建売分譲業者になります。建売業者が一般住宅を建設して転売するそうです。この場合、売主(私)は軽減措置を受けられるのでしょうか?税務署に確認しましたが返答が曖昧でよくわかりませんでした。

税理士の回答

その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を、一定規模の土地の造成を行う業者に優良住宅地の造成等のために譲渡した場合には、所得税住民税の税率が軽減される特例があります(措置法31の2)。
優良住宅地等の造成のための土地等の譲渡が特例の適用を受けるためには、買い取った開発業者が一定の要件を満たすことを証する書類を確定申告書に添付しなければなりませんのでご留意ください。

本投稿は、2018年04月05日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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