純金積立の売却益の税金について
国税庁No.3161では以下のように記載があります。
①金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。
一方、純金積立の証券会社には以下のように記載があります。
②譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
■保有期間5年以内
短期譲渡所得=売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円
私の場合には50万未満の売却益に加えて、給与以外に不動産所得が18万円ほどあります。
このような状況では、純金積立の売却益の税金はどのように考えるべきでしょうか?
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
国税庁No.3161では「金投資口座や金貯蓄口座」に該当する場合には、
源泉分離による課税が行なわれるという旨が記載されていますが、
あくまで、該当するケースについて触れているだけだと見受けられます。
多くの場合は、証券会社や国税庁No.3161の「計算方法・計算式」に記載されているように、
■保有期間5年以内
短期譲渡所得=売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円
の方法で計算してよろしいかと思います。
ご質問者様のケースの場合、
純金積立の売却益の売却が50万円未満であるなら、
雑所得はゼロとして考えればよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年04月06日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。