扶養の範囲を超えて働く場合
3月から主人の扶養の範囲で働いていましたが、5月の月収が10万8333円を超えそうです。今後も超えそうなので、社保を抜けて、自分で国保に入ろうかと思っていますが、年の途中から働き始めた場合にも、所謂130万の壁のような、働き損の部分はあるのでしょうか?130万超えるなら、150万以上もしくは160万以上働かないと損だと聞いていますが、年の途中からの場合(私の場合、3月半ばです)、いくら以上働かないと働き損になりますか?また主人の会社の社会保険事務所から外れるように言われるまでは、私から国保の手続きはしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税、住民税、社会保険料の負担を考慮した場合、160万円を超えなければ手取りは増えないと思います。なお、社会保険については社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
言葉足らずでした。私の勤め先は週30時間働かなければ、社保に入れず、そこまでは働けないため、国保に自分で加入、そして雇用保険にも入れないそうです。160万を超えなければとありますが、それは年末の段階でということですか?または、働き始めた月から(私の場合、3月から来年の2月まで)計算するのでしょうか?
週30時間以上働かなければ、社会保険にも入れず、雇用保険にも入れないのであれば、無理に扶養を外れる働き方にしない方がいいのか、まだ子供が小さいので、悩んでいます。

出澤信男
相談者様の場合の年収は、3月から12月までになります。社保、雇保に加入できないのであれば無理に扶養から外れることはないと思います。
本投稿は、2025年05月20日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。