経過利子にかかる所得税額控除
いつも大変お世話になっております。
国債購入時にお支払いした経過利子にかかる所得税額控除についてご教授ください。
購入時にお支払いした経過利子にかかる所得税は決算時に所得税額控除として別表6に記載してもいいのでしょうか?
それとも経過利息にかかる分を除いた分だけを控除するのでしょうか?
また、除いた分は租税公課として経費にしてもいいのでしょうか?
仕訳
購入時
満期保有目的債権 普通預金
前払金
利息受け取り時
普通預金 有価証券利息
租税公課 前払金
税理士の回答

竹中公剛
記載についてはできない。
下記理由。
「債券売却時に受取った経過利子は受取利息そのものではない、差引かれた源泉税は、相当額と考え、相当額についてはあ保得税ではないので、所得税額控除・利子割控除の対象にならない。」
前払金については、保有期間に関するものでないため、その分については、できない。
竹中先生ありがとうございます
経過利息にかかる源泉については租税公課として経費としておけばよろしいのでしょうか?

竹中公剛
経過利息にかかる源泉については租税公課として経費としておけばよろしいのでしょうか?
会計は、上記です。
税務上は、否認する。
です。
本投稿は、2025年05月23日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。