個人事業主 源泉徴収 確定申告
源泉徴収されている個人事業主が、確定申告をしていなかった場合、税務署に対して源泉徴収で既に引かれている分の所得税は追納する必要はありますか?
それとも源泉徴収分を差し引いた不足分のみでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
源泉徴収されるべき報酬の源泉徴収が行われたなかった場合でも、所得税の最終納税義務者は個人事業主の方になります。確定申告時に追納する可能性はあります。
源泉徴収はされていた前提で、確定申告を失念していた場合の質問です。
追納分は、源泉徴収分を引いた金額でしょうか?

丸尾和之
源泉徴収で引かれた分は、報酬を支払った源泉徴収義務者が税務署へ納付済みですので、追納は不要です。
確定申告をした場合に、計算した所得税と源泉徴収税額の差額が納付又は還付されます。
丸尾先生
ご回答有難うございます。
別の回答には、徴収される可能性があると記載がありますが混乱してしまっています...
源泉徴収をされている分も追納の可能性があるとしたらどういったケースが考えられますでしょうか?

丸尾和之
源泉徴収された税額が10,000円とします。
確定申告で計算した所得税額が30,000円だったとしたら、
差額の20,000円を納付することになります。
この20,000円の納付のことだと思います。
国としては、既に源泉徴収義務者から源泉税10,000円を回収しているので、
源泉税を追納となると、二重払いになってしまいます。
丸尾先生
有難うございます。
では、いかなる場合にいおても源泉徴収をされている分の所得税額は追納する必要がないと認識して問題ないでしょうか?
なにか、根拠となる法的文書があればご教示いただきたいです。

丸尾和之
源泉税の納税義務者は源泉徴収義務者となります。
源泉徴収義務者が納税した源泉税を、今度は納税者(個人事業主)が追納する、つまり二重払いする、その必要はないですよとわざわざ書かれた法的文書は特にないかと存じます。
◆ご参考
・源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
丸尾先生
有難うございます。
よく理解できました。
本投稿は、2025年06月06日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。