お詫びとしてもう一つ
お世話になります。
購入した加工食品にメーカーから不具合の発表があり、メーカー対応として必要事項を記入して該当商品の外箱などを送付するとお詫びとして同類商品が一つ多く貰えるというものでした。
数百円ですが、この場合は雑所得ではなく一時所得という認識で差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
食品不具合のお詫びでいただいた食品は非課税になると思います。
出澤信男 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月23日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。