個人事業主の所得税計算
表題の件について質問です。
所得が2400万以下に適応される基礎控除48万円と、所得に応じて変動する控除額は合算して計算するのでしょうか?
それとも所得に応じて変動する控除額の中に、基礎控除額が含まれているのでしょうか?
以下の年収の場合の所得税の計算式を教えいただけると幸いです。
・額面750万円
・経費220万円
税理士の回答
「所得に応じて変動する控除額」とは、下記国税庁HPより記載の「所得税の速算表」に記載ある「控除額」を指しておりますでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、例記載の「額面」=「売上」でしょうか。
上記の認識に相違がない前提で回答いたします。
基礎控除と上記の控除は合算して計算するわけではなく、また基礎控除は当該控除額には含まれておりません。
基礎控除は、所得から控除されるもので、速算表の控除額は税額から控除されるものです。
以上を踏まえ、ご提示の例で計算すると下記のイメージです。
(青色申告による控除等は一旦無視しての計算です。)
なお、基礎控除の金額は令和7年度税制改正により見直しがされております。
所得金額の計算:売上750 - 経費220 = 530万円
課税所得の計算:530万円 - 基礎控除63万円 = 467万円
所得税の計算:467万円 × 20% - 42.75万円 = 50.65万円
◆ご参考
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
少しでもお役立ちとなれば幸いです。

丸尾和之
所得に応じて変動する控除、というのはどの所得控除のことでしょうか。
所得控除の中に基礎控除が含まれておりますので、各所得控除を合算して所得控除額を求めます。
白色申告、額面750万円が収入の場合、
①事業所得:750万-220万=530万
②所得控除:基礎控除+社会保険料控除+扶養控除 等
③課税所得:①‐②(千円未満切捨)
④所得税:③×所得税率
⑤復興特別所得税:④×2.1%
また、令和7年度改正により、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得⾦額132万円以下: 95万円(改正前:48万円) 等
詳しくは、下記国税庁HPをご参照ください。
◆ご参考
・所得控除のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
太田先生
大変ご丁寧に有難うございます。
ご認識に相違ございません。
・基礎控除=所得税を計算する前に差し引ける控除額
・速算表の控除額=所得税額から更に差し引ける控除額
よって、最終的には基礎控除も速算表の控除額も両方差し引かれるという理解でよろしいでしょうか??
基礎控除の額があがったのですね!
知らなかったです。
丸尾先生
ご回答有難うございます!
・所得に応じて変動する控除、というのはどの所得控除のことでしょうか。
→ 「所得税の速算表」に記載ある「控除額」のことです!
他の先生にご回答いただいている内容と重複しますが、以下の理解で正しいでしょうか?
・基礎控除=所得税を計算する前に差し引ける控除額
・速算表の控除額=所得税額から更に差し引ける控除額
よって、最終的には基礎控除も速算表の控除額も両方差し引かれるという理解でよろしいでしょうか??

丸尾和之
ご認識の通りです。
基礎控除は課税所得の計算で、速算表の控除額は、所得税額の計算でそれぞれ控除できます。
太田先生、丸尾先生
詳しくご回答いただき感謝いたします。
有難うございました!
本投稿は、2025年06月25日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。