税理士ドットコム - [確定申告]雑所得の住民税、所得税について。 - まず、給与収入に関しましては、65万円以下の収入...
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雑所得の住民税、所得税について。

私は、親の扶養に入り、アルバイトで年間60万円程度、またネット販売にて年間15万円程度の収入があります。

この場合、60万円(アルバイトによる収入)―65万円(給与所得控除)=0
0+18万円(雑所得による収入)=18万円となり、この金額が、基礎控除の38万円以下であれば、税金面における扶養をはずれない。という解釈で合っておりますでしょうか。

また、給与をもらっている場合、雑所得としての収入が、20万円以下であれば、所得税に対する確定申告がいらないとの記載があったのですが、この雑所得は、わたしのことであり、親の雑所得としてではないため、親が医療費控除の確定申告をするときには記載は、しなくてよいものなのでしょうか。

また、所得税に対しては確定申告は必要がなかったとして、住民税に対しての申告は必要であると解釈したのですが、50万円―65万円+18万円が、28万円(3級地)以下の場合でも、住民税は発生するのでしょうか?

また、この場合の計算は、上記の60―65+18=13と考えるのでしょうか?それとも、60―65=0、0+18=18と考えるのでしょうか?

また、(会社からの給料)-(給与所得控除65万円、もしくは所得に応じて計算した額)+(雑所得)が、わたしの収入となり、これが、38万円より下なら扶養内、これより多いと社会保険や、所得税の扶養からでる。ということであっていますでしょうか。

もしでることになった場合、税金のかかってくる金額は、(会社からの給料)-(65又は給料に応じて計算した額)+(雑所得)-38(基礎控除)に対して、所得税。
(会社からの給料)-(65又は給料に応じて計算した額)+(雑所得)-28(基礎控除、3級地)に対して約10%の住民税。
という解釈で正しいのでしょうか。

長長と質問してしまい、申し訳ありません。
無知ながら調べたりしたのですがどうしてもわからずとても不安になってしまいました。お答えいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、給与収入に関しましては、65万円以下の収入であるため、給与に関しましては、税金は発生しません。

ただし、差し引いたマイナス分△5万は切り捨てとなり、雑所得との相殺はできません。

また雑所得の方ですが、税金を計算する基礎は収入ー必要経費=利益
の利益となります。

今回の場合、収入が18万なのか、利益が18万なのか判断はできませんが、

ご当人様は副収入が20万円以下なので確定申告はしなくてよいこととなっております。

もちろんお父様の確定申告にご本人様の雑所得を記載する必要はありません。

住民税に関しましては、各市町村ごとに多少対応が異なり、確実なことは申し上げられませんが、雑所得の利益が18万円だとすると33万円以下となり、ご本人様にはもし課税されるとしても、住民税として課税されるのは所得割はなく、均等割りという最低限支払う金額になると思われます。
各市町村の均等割りの金額はまちまちですが、大きな金額ではありません。

扶養に入れるかどうかは、今回のケースの場合、給与所得は0、雑所得は判断がつきませんが最大で18万ですから、38万円以下となっており、扶養に入れる条件を満たしているものと思われます。

丁寧に詳しく教えてくださって、本当にありがとうございました。
毎日とても悩んでいたので、救われました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月11日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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