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予定納税の減額申請について

昨年9月より夫婦で育児休業を取得しており、今年は無収入の状態です。

予定納税について、減額申請をするか迷っているのですが、以下ご回答いただけますと幸いです。

①減額申請をせず、一旦支払いをして、確定申告をするでも特に損失はないでしょうか。

②減額申請をする場合、証明書は何を使用すれば良いでしょうか。また、保険控除の欄は昨年のものを参考に記載すれば良いのでしょうか。

③住民税については、減額申請などはできず、できることは支払いを猶予してもらうのみとの認識ですが、合っておりますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①減額申請をせず、一旦支払いをして、確定申告をするでも特に損失はないでしょうか。


ないです。
多く収めれば、戻ってlきます。


②減額申請をする場合、証明書は何を使用すれば良いでしょうか。また、保険控除の欄は昨年のものを参考に記載すれば良いのでしょうか。


税務署の担当官に相談ください。
適格に答えてくれます。
申請用紙もあります。


③住民税については、減額申請などはできず、できることは支払いを猶予してもらうのみとの認識ですが、合っておりますでしょうか。


住民税は、昨年の所得できます。今年の所得ではありません。
住民税課と相談ください。

① 減額申請をせず予定納税を支払っても、確定申告で還付されるので損失にはならないか?

損失にはなりません。

予定納税はあくまで「前払いの所得税」なので、年末に確定申告で所得税を計算し直した結果、納めすぎていた場合には全額還付されます。

ただし、以下の点に注意が必要です:
• 還付されるのは確定申告後(通常は2~3ヶ月後)なので、その間の資金拘束はあります。
• 住民税は還付対象外なので、別途支払い義務は残ります(③で詳述)。

したがって、「損」はしないものの、資金繰り的な負担は残るというのが実務的なポイントです。


② 減額申請をする場合の証明書と、保険控除欄の書き方について

■ 証明書(添付資料)について:

育児休業中で無収入であることを示すために、以下のいずれかを添付するとよいとされています:
• 勤務先が発行する「育児休業証明書」または「育児休業通知書」
• 雇用保険からの「育児休業給付金支給決定通知書」(金額欄があれば尚良)
• 給与明細や源泉徴収票(支払が無いことの証明として)

※育児休業給付金は課税所得ではないため、予定納税の対象にはなりません。

■ 保険控除欄について:

「保険料控除(生命保険・地震保険・社会保険など)」については、
• 昨年と同等程度の支払いが続く見込みであれば、昨年の控除額をベースに記入して差し支えありません。
• 変更が明確にわかる場合(例:年払いに切り替えた、加入をやめたなど)は、その内容を反映した方が正確です。


③ 住民税の減額申請はできず、支払い猶予が可能という理解は正しいか?

概ね正しいです。

■ 原則:

住民税は「前年の所得に対して課される後払いの税金」なので、今年無収入であっても、前年に所得があれば課税されます。予定納税のような減額制度は基本的にありません。

■ 対応策:

支払いが困難な場合は、以下の手続きが可能です:
• 市区町村の役所にて「納税の猶予」申請(分割払いや徴収猶予)
• 納税相談窓口にて柔軟な対応を相談できる場合もあり(収入減少や育児休業の旨を説明)

※猶予申請には、事情を証明する書類(育休中の証明や家計状況など)の提出が求められることがあります。

お二人ともご回答いただき、ありがとうございました!ご回答をもとに、減額申請するか検討したいと思います。

本投稿は、2025年06月29日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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