海外旅行先で購入した宝くじの当選金額への課税について
先日、海外旅行でドバイを訪れた際、空港の免税店で現地の宝くじ(1口$300、1/5,000の確率で$1,000,000が当たる)を購入しました。
渡航先での宝くじの購入自体は違法行為ではないと認識しているのですが、仮に当選した場合は日本の課税ルールが適用されるのでしょうか。
渡航先と日本、二国間の租税条約の兼ね合いもあると思いますが、ふと気になり質問させて頂きました。
税理士の回答

日本の課税ルールと海外の課税ルールの両方が適用されます。
日本で発行されている宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて発行されておりますので原則非課税です。それに対し海外で発行されているものはそのような法律に基づいたものではないので、一時所得として課税されると思われます。
また海外で発行されている宝くじは海外の法律が絡んできますので、海外ごとに異なります。
また海外と日本の両方で課税される場合、二重課税を排除するためのルールもあるので、ご当選された場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答頂きありがとうございます。
やはり日本だけではなく、海外の法律も絡んでくるので複雑なのですね。
取らぬ狸の皮算用にお付き合い頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年04月28日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。