扶養について
私は今アルバイトをしているのですが、税金が取られ始めるのはまだ103万なのですか?ネットに色々な情報があり、よく分かりません
税理士の回答

丸尾和之
令和7年度改正により、税金が取られ始めるのは下記のようになりました。
住民税(令和8年度以降):110万円超(給与所得控除65万円+非課税基準額45万円)
所得税(令和7年分以降):160万円超(給与所得控除65万円+基礎控除額95万円)
改正前は下記の通りでした。
住民税(令和7年度以前):100万円超(給与所得控除55万円+非課税基準額45万円)
所得税(令和6年分以前):103万円超(給与所得控除55万円+基礎控除額48万円)
相談者様の仰る103万円は昨年までの所得税の話ですね。

丸尾和之
補足ですが、ご質問のタイトルにある扶養の範囲内という観点だと下記の通りです。
令和7年分以降:123万円以下(給与所得控除65万円+58万円)
改正前は下記の通りでした。
令和6年分以前:103万円以下(給与所得控除55万円+48万円)
本投稿は、2025年07月26日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。