個人の債務免除益について
いつも大変お世話になっております。
【ご質問】
株式会社Xは法人代表者Aに貸付しています(法人B/Sは資産の部に役員貸付金)。
X社を休眠状態にし、休眠後、役員貸付金の変動は毎期認定利息の計上以外ありません(返済は一切なし)。
この場合、課税当局からAに対し「債務免除益」又は「推認による債務免除益」として課税される可能性は高いでしょうか?
又は別の課税項目の可能性はあるでしょうか?
税理士先生の、実務上の御経験、知識をご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

前川裕之
株式会社Xが債権放棄をする意思表示があってから債務免除益の計上になるかと思いますので、休眠会社にしたからといって、すぐに債務免除の推認はないかと思います。
前川先生、ご回答ありがとうございます。
この件でお聞きしたいのですが、将来的に休眠状態が続いたとした場合、
今すぐの債務免除益課税ではなく、将来課税される可能性は高くなるのでしょうか?
具体的な回答は難しいかと思いますので、あくまで将来的に可能性として高いか低いか、
税理士先生の御見解を頂戴出来ますと幸いです。
本投稿は、2025年08月15日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。