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オーストラリアワーホリ中、日本での副業について。

オーストラリアに今年11月からワーホリを計画しています。

その間、日本での副業も続けていきたいです。
SNS代行とオンライン講師。

※月5万円程度の副業収入。
ただ年間48万の収入を超える場合、副業はやめた方がいいのかと悩んでおります。

①一年未満(半年〜)ワーホリする場合、税金は日本に納めることになりますか?
(出国届を提出するため、1月1日には日本にはいません)

②もし、日本にその年の税金を納める必要がない場合、その副業の分はどうなりますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①一年未満(半年〜)ワーホリする場合、税金は日本に納めることになりますか?(出国届を提出するため、1月1日には日本にはいません)
 ⇒ 出国届出書を提出したとしても、貴方は1年以上海外に住所を有しないと解されますので居住者に該当します。
   居住者の場合は日本国で課税(全世界課税)を受けることになります。
   なお、住民税については「出国届出」・・・転出・・・されるため、1月1日にその市区町村に住所が無いため課税ができないと聞いています。
   念のため現在お住いの市区町村の窓口でご確認ください。

②もし、日本にその年の税金を納める必要がない場合、その副業の分はどうなりますか?
 ⇒ 日本に納税義務が有りますので、副業分も含めて確定申告をすることになります。
   「海外転出者」の場合、本籍地の市区町村において、「海外転出者向けのマイナンバー」の手続きをしすることにより、マイナンバーを利用しての確定申告を行うことができます。
  
   国税庁HPから参考箇所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0024006-201_11.pdf

ご回答ありがとうございます。
一年未満の場合、日本で納税義務あること理解致しました。

「オーストラリアと日本でのバイト分」を、日本で一緒に確定申告するという認識で間違いないでしょうか?

現在は扶養に入っているのですが、ワーホリで150万程度稼いだ場合、扶養も外れてしまいますか?

ワーホリが終わった後、収入もなく税金に追われるのは避けたく、短期間ならワーホリ行かない方が、副業もしない方がいいのかと少し怖いです。

お忙しいのに申し訳ありません。

お忙しいのに申し訳ありません。
⇒ 返信が遅くなってこちらこそ申し訳ございません。

1 「オーストラリアと日本でのバイト分」を、日本で一緒に確定申告するという認識で間違いないでしょうか?
⇒ ご理解のとおりとなります。

2 現在は扶養に入っているのですが、ワーホリで150万程度稼いだ場合、扶養も外れてしまいますか?
 ⇒ お尋ね「扶養」が税務上の「扶養」であり、かつ、ワーホリでの収入が「給与」である前提で説明します。

   給与収入が150万円の場合で、貴方が19歳以上23歳未満の時は扶養からは外れるものの、親御様の控除額は変わらない可能性があります。
  貴方が当該年齢外の場合は扶養から外れ、また、親御様は控除を受けることができなくなります。

  税務上の扶養の所得要件は「合計所得金額58万円以下」となっています。  
   給与所得の場合「給与所得控除額が65万円(改正前55万円)」あるため、給与収入だけの方の場合は「123万円」が扶養の目安となります。
   給与収入金額123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円 =合計所得金額48万円

   次に、貴方が19歳以上23歳未満の場合は通常は「特定扶養」となり、扶養控除額が増加されていました。
   今回の税制改正で、「特定扶養」の方が所得要件で扶養から外れた場合、急激に税額が増加することを防ぐために、「特定親族特別控除」が新設され段階的に控除額が減少していくことになりました。
   このことから給与収入が123万円を超えても150万円以下までは、「割増しを受けた扶養控除」と同額の「特定親族特別控除」を受けることができます。
   
   国税庁HPから参考箇所を添付します
   改正のパンフレットですがP3に「特定親族特別控除額」のイメージ図があります。
   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
   
3 「2」までは、親御様の控除・・・税金のお話でしたが、次に貴方の税金について説明します。    
   ① 所得税について
    今年の税制改正で、基本となる「基礎控除額」は48万円から58万円に変更になっています。
    さらに、合計所得金額132万円以下(給与収入200万3,999円以下)の方の場合は、基礎控除額の割増しがされることになりました。
    そのため、貴方の給与収入が150万円以下の場合は貴方に所得税の負担は生じないことになります。    
    先に添付したパンフレットのP1をご覧ください

    ② 住民税
      住民税の基礎控除額の変更はなく、45万円のままになります。
      給与所得控除額が10万円増加した関係で、住民税の課税の対象となるいわゆる「100万円の壁」は「110万円の壁」となりました。
      ただし、前述のとおり「出国届」を提出した場合で1月1日現在住所地の特定ができないため、市区町村では住民税の課税はしない・・・できないと聞いています。
      この点については大変申し訳ございませんが、お住いの市区町村にご確認をお願いいたします。
   
  ワーキングホリデーは、知見を広げるため、国際感覚を身に着けるため有効な制度と理解しています。税金面だけではなく、総合的に考え、親御様にも相談して決められてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年08月19日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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