贈与された金銭に所得税はかかるのか
派遣社員です。子供がおります。
親から贈与を受けた場合、贈与税の非課税内と贈与税を払う場合では、それぞれ所得として扱われるのでしょうか。
また、扶養控除や国民年金、社会保険に影響はありますか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税金の種類が違いますから、贈与税が非課税であったのならば、それ以外の税金がかかることはありません。
心配無用です。
ありがとうございます。
そうしましたら、贈与は所得とはみなされないという理解でよろしいでしょうか。
社会保険などにも影響ありませんか。
本投稿は、2025年09月18日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。