[所得税]パチンコなどの所得申告を遡って - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パチンコなどの所得申告を遡って

お世話になります。
6〜10年以上前のパチンコによる雑所得の住民税申告や確定申告を失念してしまった場合、既にどちらも遡って申告は既に出来ませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税の時効はケースにより5~7年となりますので、6~10年以上前の所得については、時効となっている可能性が高いです。
お近くの税務署(所得税)、市役所(住民税)へご相談頂くのが確実です。

丸尾和之 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年09月22日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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