パチンコの一時所得について
パチンコでの所得と手渡しの給料の合計額で、年間で300万以上を銀行口座に入れています。
源泉徴収票を受け取っていないので詳しい給料をあまり把握していないのですが、おそらく年間80万ほどだったと思います。
その80万でパチンコを打ち、勝った場合はそのお金をさらにパチンコに費やしてお金を増やし、そのお金を銀行に入れてクレカの支払い等に使っています。
この場合パチンコで得たお金は一時所得になると思うのですが、一時所得=(総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最大50万円))×1/2の計算式のうち、支出額というのは給料の80万のみですか?それとも80万を元手にして得たお金のうち、さらにパチンコに使った分も支出額に入れて良いのですか?
サイトによって一時所得の計算式に1/2をかけているサイトとかけていないサイトがあったのですが、それは何故ですか?結局一時所得とは最終的に×1/2をした金額で良いのでしょうか?
親の扶養を考える時、一時所得が48万を超えなければ問題ないと何かのサイトで見ました。支出額を80万+αとすれば一時所得は48万円を超えていないと思いますが、この48万という数字は一体どこから出てきた数字なのですか?
結局、給料と一時所得を足した金額が何円以下であれば親の扶養からは抜けなくて済むのでしょうか。
親の扶養内なのでこんなに一時所得があることを親にバレたくないのですが、確定申告?をすれば必ずバレてしまいますか?もしバレてしまう場合、この300万をパチンコで得ているといった細かい内訳等も親にバレるのでしょうか。48万という数字がバレるだけであれば構わないのですが…。
長々と多くの質問をしてしまい申し訳ありません。
返答をお待ちしております。
税理士の回答

竹中公剛
かった時のみを考えます。
その時の儲けと-掛け金=a
で、これを年間で合計します。かったときのみです。

竹中公剛
合計が50万未満の時には、申告しないでよい。
その他の一時所得がないという条件ですが。
本投稿は、2025年10月07日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。