本店移転した場合の源泉所得税の納特の申請について
源泉所得税の納特を適用しています。
本店の移転があり所轄税務署も変わる場合、移転後の所轄税務署に源泉所得税の納特の申請は再度必要になるのでしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
いらないみたいです。本店移転の届だけだしておけばいいようです。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月24日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







