売買契約書が土地建物合計額で記載されている場合の取得費
昭和40年代に土地建物合計で700万円で取得した売買契約書がございますが、土地と建物の個別の金額は記載されていません。そして、昭和50年代に購入時にあった建物を解体し新築しましたが、この時の請負契約書など建築費の分かるものは残っていません。
今回、当該土地と昭和50年代に新築した建物を解体しない状態であわせて売却することを検討しています。売却額は3700万円と想定すると、長期譲渡所得税はどうなりますでしょうか。売買契約書が土地建物合計額での記載のため、取得費の計算が分からず質問いたしました。
捕捉として、今回は3000万円控除の空き家の特例やマイホーム特例は利用できないものとしてお願いいたします。
税理士の回答
坪井昌紀
当初購入時の土地と建物の価額按分については、国税庁ホームページの「譲渡所得の申告のしかた」の30ページ目くらいを参考に計算できるかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/kisairei/joto/index.htm
その後に建てた建物は、その購入費を計算することになります。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年11月16日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







