権利確定主義と管理支配基準
権利確定主義と管理支配基準について質問です。
この二つの考え方について、所得税基本通達36-12の規定から納税者は選択適用はできると解釈するのは正しいのでしょうか?
また、同一納税者が複数物件について譲渡所得を得ている場合は、契約ごとに選択適用することは可能でしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
数日回答がないようですから、例示回答だけしておきます。
100坪の土地をAさんとBさんに50坪ずつ売却することで、R7年の10月にそれぞれ売買契約しましたが、Aさんは年内に引き渡しと代金残金の受領まで終了し、Bさんは支払いの都合で翌年1月に残金受領と引き渡しが完了しました。
Aさんは引き渡しが済んでいて引渡基準で申告しますが、Bさんは契約基準でとらえて、R7年に両方申告して良いか。
良い。
というような、例示になります。
回答は以上とします。
いくつもご質問されているように感じられますが、少額ではなく重要な判断が必要なケースでは、多少相談料がかかっても、お近くの税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2025年11月20日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







