国民健康保険の申立書
お世話になります。
一昨日、役所から申立書が届きました。
昨年の状況が分からないとのことです。
私は昨年は国外で就業していました。
日本の税制上、国外での収入は非課税。
国外での収入は課税対象ではないと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみに、税金は国外の対象国で支払っています。2重払いはしていない。
会社からの厳選徴収票では非居住者扱いになっているので支払いはしていません。
ただし、私的理由があり 住所は抜かず、そのままです(転出の手続きはしていません)
このようなケースではいかがでしょうか
法的に問題となるのでしょうか
税理士の回答
増井誠剛
日本の所得税法では、「居住者」か「非居住者」かによって課税範囲が大きく異なります。国外で就業し、給与について源泉徴収票が「非居住者扱い」とされている以上、原則として日本での課税対象には該当せず、国外での納税のみで足りる取扱い自体は制度上整合します。ただし、今回の論点は「住所を日本に残したまま」国外で働いていた点にあります。住民票を抜いていない場合、形式上は日本の「居住者」とみなされ、全世界所得課税の対象となる可能性が残るため、役所が状況確認を求めているものと思われます。
申立書には、実態として一年を超えて国外で生活し、納税も当該国で行っていた旨を説明すれば足ります。最終的には生活実態で判断されるため、手続上の瑕疵が直ちに法的問題となるわけではありません。丁寧に事情を説明されることをお勧めします。
本投稿は、2025年11月21日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







