(外国法人の非上場株式)交付あるいは購入直後の自己株式取得時とみなし配当について
個人です。
ある既存の資本金の額が低くて、1株あたりの資本金等の額に相当する金額が5ドルだった非上場の会社があります。
その会社から新規で1株あたり10ドロの金額で一般人の投資家に株式の購入機会を設けられました。
その会社の従業員にも同時に同じ金額でボーナスとして一人500株を無償で交付しました。給与所得として課せられたらしいです。
私が前者の機会を利用して1000株を購入しました。つまり10000ドルを払っています。
しかし、その後の1株あたりの資本金等の額はそこまで変わらなかったはずです。なぜなら株式の85%ぐらいが昔設立時やその後の投資で低い金額の払込によります。
では、その1ヶ月後当該会社が自己株式の取得に1株10ドルで買取の機会を設けました。それは主に従業員のためだったが、私もそこで譲渡することができました。
ちょうどそのときに急に現金が必要になったわけでもあって、あの購入したばかりの株式を譲渡しました。
今になってみなし配当ということについてしって、自己株式取得でもあり、資本金等の様子を見ても、配当とみなす金額が大部分のようです。
そうすると、投資で注入した金銭を取り戻したかったのに、配当所得税で(確定申告時)半分がなくなることになりそうです。そんなことあり得るのかと怒こって(税法自体を)調べても調べてもその解釈になってしまう。
その法人の日本に所在する従業員も気になります。交付の際に5000ドルに対して給与所得税が発生して、その税金を払うため直後に株式を売った人も多いと思います。譲渡で2500ドルをゲットした場合、それが主に配当扱いになれば、すごいロスになりそうです。
では、この zeiri4.com にこの件に近い質問を見つけました:
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_161455/
「なし配当は、当該株主が出資関係に基づき払戻しを受けるときに限られます。
Bさんのような途中取得者には「みなし配当」は発生せず、譲渡所得課税となります。」
という回答ですが、法律などを確認しても、そのような中途取得者の線引きを表す内容がどこにも見つかりません。
その回答の根拠になる法律や通達が存在するでしょうか?
税理士の回答
上田誠
中途取得者(途中で市場から買った株主)には「みなし配当」は原則として発生いたしません。
よって、あなたが取得してすぐ会社に10ドルで売却した場合も、
課税は「譲渡所得」のみであり、みなし配当課税にはなりません。
本投稿は、2025年11月23日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







