税理士ドットコム - [所得税]地方採用者を東京で研修させるための長期出張について - 研修にかかる「住居費」は所得税法上「非課税」で...
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地方採用者を東京で研修させるための長期出張について

地方で採用した社員を東京で研修させるために、会社費用負担でマンスリーマンションを1か月ほど契約する予定です。その間は、地方採用社員の住まいに関する負担はなく研修に専念してもらう予定ですが、この場合、社員は経済的利益を受けたとみなされて所得税課税されてしまうのでしょうか。もしくは、長期出張の扱いで所得税課税はされないのでしょうか。ちなみに出張ではありますが、長期にわたる研修ということもあり、日当は支給しない予定です。

税理士の回答

研修にかかる「住居費」は所得税法上「非課税」です。以下根拠条文。
(所得税法第9条)
 第1項第六号 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
(所得税法施行令第21条)
第四号 その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益

ご丁寧に根拠条文もご教示いただき有難うございました。

本投稿は、2025年12月18日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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