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スナック給料

現在スナックで働いて3週間になります
面接の時に給料は手渡しで確定申告は不要説明がありました。今回初めて給料貰った際に所得税が引かれていました。面接の時に所得税引かれるとは聞いていませんし私が親の扶養に入っています。
所得税は必ず引かれるものですか

税理士の回答

一定額以上あると必ず源泉所得税は引かれます。
貴殿のケースですと、一般的には、「源泉徴収税額表」にある「月額甲欄」か「月額乙欄」で引かれていると思います。
一年の合計額については、年末か年始に職場からもらう「源泉徴収票」に収入と源泉徴収税額が記されています。これで見るのが一番早いですが、貴殿が親の扶養に入っているほどの収入しかないとすると、年末調整していない職場の場合は、源泉徴収票の税額欄に金額がある(0ではない)でしょうから、その場合は、確定申告すると、還付されるケースが多いでしょう。
回答は以上とします。

 ホステスさんの給金は、給料いわゆる給与所得と勘違いをされる方も多いようです。
 所得税法第204条第1項第6号の規定による報酬。料金に該当します。
 支払の都度、支払額から5,000円を控除した金額に対して10.21%の源泉所得税が差し引かれています。(国税庁の「源泉所得税のあらまし」をご覧になって下さい。)
その支払いの都度、支給明細等を受けとったかも知れませんが、支払者は翌年1月末日までに税務署に対して「支払調書」を提出していると思いますし、ご本にも年間の収入や所得税を記載したものを交付することになっています。
 事業所得ですから、確定申告をすることになります。年間の収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算し、申告しますが、収入があまり多くない人は、源泉税が還付になるケースがあります。
 ただし、住民税は、源泉税控除されていませんから、市区町村役場などから申告を促されたり、親族に対する扶養是正を求められますからきっちりしておいた方がよろしいと考えます。

結論としては、親の扶養に入っていても、給与であれば原則として所得税は源泉徴収されるものでございます。

そのため、今回所得税が引かれていても誤りではなく、年収が少なければ後日、確定申告により還付を受ける形となります。

本投稿は、2025年12月19日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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