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所得税について

労働組合の役員をしています。専従ではないので毎月会社から給与が出ており給与分にたいしては確定申告を行っていますが、給与とは別に組合から活動費が年間何十万も出ます。委員長は活動費は非課税だと言いますが本当でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

活動費が、実費精算とすれば、問題ないと思いますが、そうでないとすれば課税と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

組合の活動費とはどのような内容でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

現物給与なのでしょうね。領収書等で毎月、同額、組合の経費になるものであれば給与にはならないのでしょうが。

領収書等で精算しているものでなければ、給与に含まれますね。

本投稿は、2018年05月19日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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