[所得税]税理士報酬の分割支払い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 税理士報酬の分割支払い

税理士報酬の分割支払い

中小企業の経営者です。
この度、税理士の先生より請求書をいただきました。
報酬金額 150,000円
消費税 15,000円
源泉税 15,315円
請求金額 149,685円
資金繰りの関係で、3回の分割で支払いをさせていただく事になりました。
1回目 50,000円
2回目 50,000円
3回目 49,685円
この場合、源泉税15,315円の支払いについては、どのようにしたらよいのでしょうか?
一括で149,685円を支払うことが出来れば、支払月の翌月10日までに支払えばいいのかと思うのですが...(ちなみに、給料の源泉税は毎月支払っています。)

税理士の回答

税理士報酬の分割支払いでも、源泉税15,315円は総報酬額(税抜150,000円)に対する一括額として扱い、最初の支払い時(または最終支払い時)に全額天引き・納付します。 給与源泉のように毎月納付中なら、各分割支払月の翌月10日までに全額納付でOK(納期特例なしの場合)。

源泉税の計算・天引き
源泉税は請求書記載の税抜報酬150,000円×10.21%=15,315円が確定額。

分割支払い(総149,685円)でも、総額から源泉税を全額差し引いた手取りを3回に分けるのが一般的(税理士合意必須)。

例: 1回目50,000円支払い時に源泉税全額天引きせず、分割手取りを支払い、最終回に調整。

納付タイミング
原則: 初回支払月の翌月10日までに全源泉税15,315円を納付(分割でも報酬「支払った」とみなす)。


納期特例あり(給与適用中?): 報酬源泉は特例対象外で原則月次納付だが、実務で給与と合算可の場合あり。確認を。

給与毎月納付中なら、初回支払月分として翌月10日納付で問題なし。

お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございました。
ご丁寧に説明いただき感謝いたします。
初回支払月の翌月10日までに納付するようにします。

本投稿は、2026年01月15日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,729
直近30日 相談数
862
直近30日 税理士回答数
1,501