税理士報酬の分割支払い
中小企業の経営者です。
この度、税理士の先生より請求書をいただきました。
報酬金額 150,000円
消費税 15,000円
源泉税 15,315円
請求金額 149,685円
資金繰りの関係で、3回の分割で支払いをさせていただく事になりました。
1回目 50,000円
2回目 50,000円
3回目 49,685円
この場合、源泉税15,315円の支払いについては、どのようにしたらよいのでしょうか?
一括で149,685円を支払うことが出来れば、支払月の翌月10日までに支払えばいいのかと思うのですが...(ちなみに、給料の源泉税は毎月支払っています。)
税理士の回答
良波嘉男
税理士報酬の分割支払いでも、源泉税15,315円は総報酬額(税抜150,000円)に対する一括額として扱い、最初の支払い時(または最終支払い時)に全額天引き・納付します。 給与源泉のように毎月納付中なら、各分割支払月の翌月10日までに全額納付でOK(納期特例なしの場合)。
源泉税の計算・天引き
源泉税は請求書記載の税抜報酬150,000円×10.21%=15,315円が確定額。
分割支払い(総149,685円)でも、総額から源泉税を全額差し引いた手取りを3回に分けるのが一般的(税理士合意必須)。
例: 1回目50,000円支払い時に源泉税全額天引きせず、分割手取りを支払い、最終回に調整。
納付タイミング
原則: 初回支払月の翌月10日までに全源泉税15,315円を納付(分割でも報酬「支払った」とみなす)。
納期特例あり(給与適用中?): 報酬源泉は特例対象外で原則月次納付だが、実務で給与と合算可の場合あり。確認を。
給与毎月納付中なら、初回支払月分として翌月10日納付で問題なし。
お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございました。
ご丁寧に説明いただき感謝いたします。
初回支払月の翌月10日までに納付するようにします。
本投稿は、2026年01月15日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







