後見人の課税関係
外国人で日本居住者の方が
海外の母の後見人にとなりました
後見人の預金口座に入金された母の資産を使用して、後見人の契約で資産運用を行なっていた場合
そこで出た利益や配当は後見人の帰属と判断されますか
税理士の回答
土師弘之
被後見人の財産の運用・管理を行うのが後見人の役務ですので、被後見人の財産の運用益は被後見人に帰属します。
後見人の利益とはなりません。
本投稿は、2026年01月19日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







