源泉徴収について
お世話になります。
昨年7月に個人事業主から法人成りしました。
いくつかの取引先から法人成り後の報酬が以前と同じように源泉徴収されて、個人事業主時の口座(法人口座は別に有り)に振り込まれていました。
どのように処理すればよいのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
〇個人時代に請求した分については個人で処理すれば済みます。
〇法人設立後は、請求書書式を変更するなり、振込口座が変更になったことを明確に異なることをアナウンスは十分だったでしょうか。
〇法人成りに気づいていらっしゃらないお客様には機会ある度にアナウンスする。
〇個人口座に誤送金されたお客様分で法人帰属分は法人収入として計上する
以上を励行すれば大丈夫です。
本投稿は、2026年01月23日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







