リロクラブ等のポイント付与について
リロクラブ等の従業員の福利厚生拡充を検討しております。社員へのポイント付与を考えており、入社年月により最大3万円から5000円にしようと思います。人数は100人ほどですが、社員により付与ポイントも違います。この場合も福利厚生費で処理できますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
一定の要件を満たせば福利厚生費として処理可能です。重要なのは「全従業員を対象とする合理的基準」に基づく付与であることです。入社年数に応じたポイント差は、勤続年数という客観的基準であれば直ちに否認されるものではありません。
ただし、特定役員のみ高額付与となる場合や、実質的に金銭給付と同視される設計であれば給与課税の論点が生じます。規程を整備し、社内で一律適用している実態を明確にすることが肝要です。
本投稿は、2026年02月12日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







