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シンガポール証券会社における株式運用に係る課税関係

以前、シンガポールに在住していた際に、同国の証券会社にて株式運用を行っておりました。
現在は日本に帰国しておりますが、同証券会社にて株式運用を行っております。
シンガポールにいた際は、キャピタルゲインは非課税でしたが、日本に帰国した場合、課税関係はどうなるのでしょうか。

税理士の回答

日本の居住者となった後に生じた株式の譲渡益は、海外口座であっても日本で課税対象となります。

本投稿は、2026年02月14日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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