退職時の金券支給にかかる退職所得の源泉徴収票について
退職金(現金支給)のほかに5万円の金券支給する場合、
源泉徴収税等は、その5万円を含めた金額で計算する必要があると認識しております。
この場合、「退職所得の源泉徴収票」の支払金額には、
現金支給分と金券5万円分の合算金額を記載するのが正しいでしょうか。
また、その場合、摘要欄に金券支給分について記載した方がよろしいでしょうか。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、「支払金額」には現金支給分と金券5万円分の合算金額を記載するのが正しい処理です。また、摘要欄にも金券支給分について記載することをお勧めいたします。
【理由】
理由は以下の通りです。
・税法上、金銭だけでなく金券などの現物で支給されたものも退職手当等の「収入金額」に含まれるためです(所得税法36条)。そのため、源泉徴収票の支払金額には課税対象となる全体の合計額を記載する必要があります。
・摘要欄への記載について、現物支給が含まれている場合は、税務署や市区町村、そして退職者本人が給与等の内訳を正確に把握できるよう、金額と内容を明記することが実務上推奨されているためです。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
源泉徴収票の「支払金額」欄に、現金の額と金券の額(5万円)を足した総額を記入する
摘要欄に、「支払金額のうち50,000円は〇〇券にて支給」のように、現物支給分の内容と金額をわかりやすく記載する
本投稿は、2026年02月16日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







