繁殖牝馬の経費を競走馬所得と通算できるか
・競走馬所得は登録から6か月以上を5頭保有で事業所得の要件を満たしている
・引退後の競走馬を繁殖牝馬として数頭だけ保有し繁殖では黒字になったことはない
この場合は繁殖牝馬に関しても馬主としての一連の事業で事業所得とみなされ競走馬所得の利益と通算できるのでしょうか。
それとも、競走馬と繁殖馬は別として判断されて繁殖馬は事業的規模とみなされず「雑所得」となり赤字の損益通算を行えないのでしょうか。
税理士の回答
上田誠
競走馬と一体の事業と認められる場合は事業所得として通算可能でございます。
本投稿は、2026年03月05日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







