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所得税率を決める「課税される所得金額」について

「課税される所得金額」3,300,000円 から 6,949,000円までは税率20%となっていますが、「課税される所得金額」とは、「給与所得控除後の金額」に総合課税で申告する「配当所得」「雑所得」等を加えた金額のことでしょうか。それとも、そこから「社会保険料等の金額」「生命保険等による控除」「基礎控除」「寄付金控除」等の所得控除を引いた後の金額のことでしょうか。よろしくお願い致します。

税理士の回答

「給与所得控除後の金額」に総合課税で申告する「配当所得」「雑所得」等を加えた金額から「社会保険料等の金額」「生命保険等による控除」「基礎控除」「寄付金控除」等の所得控除を引いた後の金額になります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月07日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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