社内販売において所得税の課税有無について
当社は衣料メーカーです、時々社員に対して、社内販売を実施致しております、然しながらネットで確認した際、社内販売に対して、割引率や販売価格によって従業員の給与として課税される可能性があると記載がありました、そこで更に確認したところ、課税されない3つの条件がありましたが、その内の1つ、販売価格:会社の取得価額以上であり、かつ通常販売価格のおおむね70%未満でないこと。ですが、当社の場合、通常社内販売が販売価格の45%Offと特別社内販売の場合更に40%offの最高で67%offがあります、こちら所得税がかかるのか否かご教示願います。
税理士の回答
増井誠剛
最大67%OFFの社内販売は、原則として給与課税のリスクが高い水準です。非課税とされるためには、①取得価額以上であること、②通常販売価格の概ね70%以上であること、③継続的・一般的な販売形態であること、の要件を満たす必要があります。本件は通常価格の33%相当となり、②を明確に下回るため、その差額は経済的利益として給与課税される可能性が高いと考えられます。したがって、割引率の見直し、または給与としての適正な源泉徴収処理を前提に制度設計を行うことが実務上は安全です。
早急なご回答誠にありがとうございます。社内で検討を致します。
本投稿は、2026年03月18日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







