通勤で利用したタクシー代の精算について
いつもお世話になっております。
弊社の事業のひとつである飲食店で、
とある事情によりお客様の来店数の急激な増加が見込まれる状況となりました。
そのため、駐車場を多く空ける目的で、
シフトに入る車通勤の従業員に
数日間タクシーで通勤してもらい、往復の実費を自社で負担する事となりました。
(タクシー代の領収証は受領済みです)
この実費の精算を給与にて行うこととなったのですが、このタクシー代はまるまる課税支給額に該当しますか?
あるいは、通勤手当に含めて、通勤距離に応じた非課税限度額を超過した額が課税通勤手当となりますか?
そもそも給与ではなく小口で交通費として精算すべきでしょうか?
質問が多くて大変恐縮ですが
上記以外によりよい精算方法がありましたら、併せて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
通勤手当には含まれない内容のものと思われます。そもそも給与ではなく小口で交通費として精算すべきと考えます。
本投稿は、2026年04月03日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







