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はり師の施術は医療費控除の対象になる場合

はり師の施術は医療費控除の対象になる場合は治療目的であると読みました。
治療目的というのは、どのような範囲で、どう立証することができるのでしょうか。

税理士の回答

「治療目的」とは、疾病や負傷の回復・改善を直接の目的とする施術を指し、単なる疲労回復や美容目的は原則として対象外となります。例えば、神経痛・腰痛・関節痛など、具体的な症状の緩和を目的としたはり・きゅう施術は該当し得ます。

立証においては、施術内容や症状が確認できる領収書(施術日・施術者名・金額の記載)に加え、必要に応じて医師の診断書や紹介状が有効です。形式よりも実質が重視されるため、「何の症状に対する施術か」を説明できる状態を整えておくことが肝要です。

本投稿は、2026年04月10日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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