過去の所得税
6年前に、正社員を離職中に数ヶ月アルバイトをしていました。
所得税は「税金」という名目で引かれていました。
最近、ふとした会話から確定申告をしなければいけなかったという事を知りました。
税務署へ行き、相談しに行こうと思うのですが、その前に心構えをしておきたく、質問させていただきます。
独自でネットで調べた事が正しいかご判断いただきたいです。
①源泉徴収、経費を引いた額が20万円以下なら確定申告は必要ない
②確定申告が必要な場合、無申告加算税と延滞税がかかる。
6年間で膨らみ続けるのは延滞税のみで、無申告加算税は膨らまない
①②ともに正しい情報でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
一般的な整理として、毎月給与から差し引かれていた所得税は概算の源泉徴収であり、年末調整を受けていない場合は、その年の税額が確定していない可能性があります。
一方で、「給与収入が20万円以下なら申告不要」という理解は正確ではなく、この20万円基準は主に給与所得者の副業所得等に関するものですので、アルバイト給与そのものにはそのまま当てはまりません。
もっとも、6年前の所得税については、原則として法定申告期限から5年を経過している場合、税務署から新たに課税される可能性は通常高くありません。
最終的には、当時の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「年末調整の有無」を確認のうえ、税務署で個別確認されるのが確実です。
三嶋政美
①ですが、「20万円以下で申告不要」は給与が一か所のみで年末調整済みの場合に限られる特例であり、アルバイト収入のみで年末調整が未了であれば原則申告が必要です。次に②について、無申告加算税と延滞税はいずれも課され得ますが、延滞税は時間経過に応じて増加し、無申告加算税は原則一度の賦課で増減しません。ただし自主的に申告すれば軽減される余地があります。6年前の件でも、還付となる場合はペナルティは生じません。まずは事実関係を整理し、税務署へ相談されるのが最適解です。
三嶋先生
ご教授いただきまして有難うございます。
「無申告加算税は原則一度の賦課で増減しません。」というご回答に関して、念のため確認させてください。
例えば、1年間の課税所得が100万円だとしたら、
・所得税
100万円×10%=10万円
・無申告加算税
10万円×0.15%=15,000円
→数年経過していても、無申告加算税は15,000円より増えることはないという理解で正しいでしょうか?
度々の質問、恐縮ですがご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月10日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







