代物弁済について
母が私の父から相続した土地のひとつに、叔母の住んでいる土地(評価額 650万)がありました。
そして父が叔母から400万の借金をしていたようでした。
そこで土地を渡す代わりに借金を無しにしてもらう代物弁済という形を取るのはどうか、という話になっています。
(相手方も承諾しています。)
そうした場合、譲渡所得税はかかるのでしょうか。
また、土地を渡して借金を返すにあたって節税効果が一番高い方法はどういったものがありますでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
そこで土地を渡す代わりに借金を無しにしてもらう代物弁済という形を取るのはどうか、という話になっています。
(相手方も承諾しています。)
そうした場合、譲渡所得税はかかるのでしょうか。
かかると考えます。
時価と借金の金額を考えます。
西野和志
国税OB税理士です。
譲渡所得税は、当然かかります。
譲渡所得は、対価があればすべて対象になります。通常は、対価が現金になりますが、今回は、借金ということ名だけですので。
譲渡所得の計算に当たっては、特に節税策はありません。
御二方に回答いただきありがとうございました。
「土地を渡し、借金を弁済する」となったときに代物弁済以外では節税面で優勢な他の選択肢は無いのですね。
ご教示いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月17日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







